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学生の皆さんへ

 11月21日月曜日から複数回、近隣在住の方から路上喫煙と吸い殻のポイ捨てに関する苦情の電話がありました。

 吸い殻のポイ捨ては条例違反として処罰対象になります。路上喫煙そのものは条例違反ではありませんが、地域住民の方々への迷惑行為となることが多く、今回のように苦情が届けられた場合は秩序を乱す行為として本学の罰則規定による懲戒の対象になります。本学学生は今後路上喫煙を厳に慎んでください。

 皆さんは医療従事者として喫煙の害を説かねばならない職業を目指しています。その自覚のもと、喫煙している学生は禁煙に務めてください。

                          令和4年11月29日
                           大阪行岡医療大学
                           学長 池田 昌弘