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専門実践教育訓練講座の指定について(歯科衛生科)

この度、歯科衛生科は教育訓練給付金の専門実践教育訓練として指定されました。

教育訓練給付金とは、働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給されるものです。
また、初めて専門実践教育訓練を受講する方で、受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たす方が、訓練期間中、失業状態にある場合に訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給されます。(厚生労働省HPより)

令和3年4月に歯科衛生科に入学される方で、厚生労働省の指定する要件を満たされた方に適用されます。

※本制度の詳細については厚生労働省のHPでご確認いただき、ご自身が受講条件を満たしていらっしゃるかどうかの確認は、最寄りのハローワークにお問い合わせください。

厚生労働省 教育訓練給付制度(←クリックで開きます※外部サイト)

なお、学校法人行岡保健衛生学園では、現在看護第1学科、鍼灸科、整復科が同指定を受けています。